文書情報

書類 変更報告書
提出者 [E31883] Oasis Ma…
銘柄 [4967] 小林製薬
報告義務発生日 2026-09-02
開示日時 2026-09-09 16:09 EDINETで閲覧(外部リンク)
提出理由 保有目的の変更、重要提案行為等の変更、株券等保有割合が1%以上増加したこと
保有割合(共同) 14.41%(1.04pt↑)
保有株数 11,244,001 株
取得資金 61,522,331,000円 (5,471.6円/株)
保有目的 提出者は、発行者の中長期的な企業価値の向上に資すると提出者が考える事項について、発行者との対話を行う方針を有している。提出者による発行者に対するエンゲージメントの目的は、発行者の経営陣との間で経営方針について意見交換を行い、同経営陣より説明を求めることに加え、提出者の提案する事項の一部または全部の実行を要請することを通じて、発行者の中長期的な企業価値と株主価値を保護・向上させるとともに発行者のコーポレート・ガバナンスを改善することにある。提出者は、今後12か月の間に、金融商品取引法施行令第14条の8の2第1項第3号(代表取締役の解職)、第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数に係る重要な変更を含む。))、第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止)及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条1号(資本政策の方針の重要な変更)及び第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。提出者は報告義務の発生日時点において、純投資(専ら株式の価値の変動又は株式にかかる配当によって利益を受けることを目的とする投資)の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の株券等保有割合を100分の5を超える割合増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。)を予定している。ただし、5%超取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にあること及びその他の条件に左右され、それらの条件を勘案して行う予定である。なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については引き続き検討中である。5%超取得行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。5%超取得行為は報告義務の発生日から3か月以内に行うことを予定しているが、上述の要因により当該3か月の期間以降に行われる可能性もある。
上場取引所 東京証券取引所

履歴

義務日 開示 書類 保有割合(共同) 保有割合(個別) 提出者
26/09/02 16:09 変更報告書 14.41%(1.04pt↑) 14.41%(1.04pt↑) Oasis Ma…
26/05/01 26/05/13 変更報告書 13.37%(0.31pt↑) 13.37%(0.31pt↑) Oasis Ma…
25/12/22 25/12/26 変更報告書 13.06%(2.96pt↑) 13.06%(2.96pt↑) Oasis Ma…
24/12/18 24/12/25 変更報告書 10.10%(2.56pt↑) 10.10%(2.56pt↑) Oasis Ma…
24/11/12 24/11/19 変更報告書 7.54%(2.34pt↑) 7.54%(2.34pt↑) Oasis Ma…
24/07/22 24/07/24 大量保有報告書 5.20% 5.20% Oasis Ma…
[4967] 小林製薬 の株主